軽貨物ドライバーは軽貨物車を用いて配達を行います。そのため、これから軽貨物ドライバーになるという方の中には、新しく車を購入しなければならないという方も多いでしょう。そこで気になるのが税金です。
車を所有するには決して安くない税金が発生しますが、その金額は車種によって異なります。そのため、軽貨物車を購入するにあたり、具体的にどれだけの税金がかかるのかをあらかじめ知っておくことが重要です。本記事では、軽貨物車の税金について詳しく解説します。
目次
軽貨物車の定義

名前の通りですが、「軽貨物車」とは貨物車の中でも軽自動車に該当する車両を指します。
いわゆる軽バンや軽トラが当てはまりますが、軽トラはともかく、軽バンは軽ワゴンと区別が付きにくいです。例えば、軽バンの人気車種にスズキの「エブリイ」がありますが、同じくスズキの「エブリイワゴン」と比べて外見上はほとんど違いが見当たりません。
しかし、ナンバープレートの分類番号が通常の軽自動車は「3」で始まるところを、軽貨物車は「4」で始まっていたり、車内の構造が違っていたりと、明確な違いがあります。
4ナンバー車の条件
ナンバープレートの分類番号が「4」で始まる車を「4ナンバー車」と称することがあります。そのため「軽貨物ドライバーが使用する車」という意味で「4ナンバー車」ということもありますが、正確には以下の条件に当てはまる小型車を指します。
- 全長:4,700mm以下
- 全幅:1,700mm以下
- 全高:2,000mm以下
- 排気量:2,000cc以下
小型車といっても軽自動車だけではありません。上記の規格に収まるのであれば、普通車でも小型車に該当します。
そのため、軽貨物車は4ナンバー車に含まれはするものの、全く同じ意味というわけではないと認識しておきましょう。
軽貨物車の区分
さらに軽貨物車の中でも用途が「自家用」のものと「事業用」のものに分類されます。車検証の上部に記載されている「用途」の項目で見極めることができますが、モノやヒトの運送などに使用されるのが「事業用」であり、配送業者が使用するのも「事業用」に該当します。
様々な区分があり、非常に複雑ですが、結論として軽貨物ドライバーが使用するのは「事業用の軽貨物車」ということになります。それによって税金の金額も変わってくるため、最低限それだけでも押さえておきましょう。
事業用の軽貨物車の税金は安い?
軽貨物ドライバーが使用する車の区分について説明しましたが、結局重要なのはその区分の車の税金が安いのかどうかということです。
車の維持費の大部分を占めるということもあり、必ず把握しておくべきですが、通常の自家用車と比較して、事業用の軽貨物車の税金は少し安くなっています。一つひとつの税金において、自家用車と事業用車を比較していくので、確認してみてください。
軽貨物車にかかる税金・法定費用

軽貨物車にかかる税金、あるいは法定費用は一般的な車と同じく、以下の項目が挙げられます。
- 環境性能割
- 自動車税
- 自動車重量税
- 自賠責保険料
- 印紙代
しかし、前述の通り金額が異なるため、具体的にどれだけかかるのかを把握しておきましょう。
環境性能割
車を購入した時にかかるのが「環境性能割」です。以前は「自動車取得税」という名称でしたが、2019年10月に現在の名称に変更されました。
車の価値に対して一定の税率分が課せられますが、税率はその車の燃費性能によって異なります。新車・中古車問わず発生する税金ですが、新車の軽バンの場合は2万円前後であることが多いです。
自動車税
| 自家用 | 事業用 | |
| 自動車税 | 5,000円 | 3,800円 |
※本コラム作成時点での情報です。
毎年4月1日の時点で車の所有者に支払い義務が生じるのが「自動車税」です。車の排気量によって金額が決められていますが、軽自動車の排気量は全て660ccなので金額も基本的には一律です。
ただし、上図のように自家用と事業用とで異なり、軽貨物ドライバーが使用する事業用車の方が安くなっています。
軽自動車税の支払い義務は、4月1日時点で対象の車両を所有していると発生します。5月の初旬頃に納税通知書が届き、支払期限は5月末頃に設定されることが一般的です。
軽自動車税は、納税通知書に記載されている方法のいずれかで支払います。自治体の窓口や銀行、郵便局、コンビニエンスストアなどでは基本的にほぼ全ての地域で支払い可能ですが、クレジットカードやキャッシュレス決済で支払える自治体も増えています。
なお、毎年1年分の税額を前払いする形で納税しているため、年度の途中で車両を手放しても、一度払った分の税金は変換されません。
自動車重量税
| 自家用 | 事業用 | |
| 自動車重量税 | 6,600円 | 5,200円 |
※本コラム作成時点での情報です。
名前の通りですが、「自動車重量税」はその車の重量に対して課せられる税金です。自動車税と同じく、軽自動車の金額は一律ではあるものの、自家用と事業用とで金額が異なります。
ただ、自動車重量税は2年に1回の車検を受ける時に支払う税金であるため、頻度でいえば、自動車税の半分で済みます。
自賠責保険料
| 自家用 | 事業用 | |
| 自賠責保険料 | 17,540円 | 17,540円 |
※本コラム作成時点での情報です。
「自賠責保険料」も車検時に支払う税金であり、こちらは自家用でも事業用でも変わりありません。ちなみに名前に「保険」と付いていますが、任意保険とは違ってこちらは加入が義務付けられています。
とはいえ、補償対象となるのは対人事故で生じた賠償損害のみであるため、やはり任意保険と合わせて加入することが望ましいです。
印紙代
| 自家用 | 事業用 | |
| 印紙代 | 1,400円前後 | 1,400円前後 |
※本コラム作成時点での情報です。
車検を受ける際の書類などに貼り付ける「印紙代」も法定費用の1つです。金額は特別高くありませんが、印紙代のみ、車検を受ける機関によって金額が多少変動する可能性があります。
軽貨物車の車検期間
- 自動車重量税
- 自賠責保険料
- 印紙代
前述した中でも上記の3つは車検を受ける時に発生する税金ですが、その車検期間にも注意しなければいけません。
| 初回(新車時) | 2回目以降 | |
| 5ナンバー | 3年 | 2年 |
| 4ナンバー(普通車) | 2年 | 1年 |
| 4ナンバー(軽自動車) | 2年 | 2年 |
上図の通り、一般的に使用されている5ナンバーの車は初回が3年、2回目以降が2年となっていますが、4ナンバーの車は異なります。さらに4ナンバー車の中でも普通車と軽自動車とで期間が異なるため、きちんと把握しておかなければいけません。
軽貨物車の車検・点検費用

税金に関しては既に説明した通りですが、車検を受ける際は他にも業者に支払う基本の点検費用や、交換が必要な部品代などが発生します。
それらを合計すると、安くても一度の車検で5万円前後の費用が発生するでしょう。もちろん、交換部品や不具合が発生すると費用はさらに高額になります。
ちなみに法定費用である税金は一定であるものの、手数料や整備費用はどの業者に依頼するかで大きく異なります。例えば、正規のディーラーは確実で丁寧に整備してくれますが、その分費用は高くなると理解しておきましょう。
軽貨物車にかかる税金以外の費用
軽貨物ドライバーとして働くうえで、税金以外にもさまざまな費用が発生します。これらのコストを正しく把握しておかないと、「思ったより稼げない」と感じる原因になってしまうこともあります。ここでは、軽貨物車の維持・運用に必要な主な費用について詳しく解説します。
燃料費(ガソリン代)
軽貨物ドライバーにとって最も大きなランニングコストの1つがガソリン代です。配送業務では1日に何十キロ、場合によっては100km以上走行することも珍しくありません。そのため、燃料費は毎月安定して発生する固定的な支出となります。
ガソリン代は走行距離や燃費、ガソリン価格によって変動しますが、フルタイムで稼働するドライバーの場合、月に2万〜5万円程度かかるケースが一般的です。配送ルートを最適化したり、急発進・急加速を避けるエコドライブを意識することで、燃費を改善しコストを抑えることが可能です。
車両のメンテナンス費用
軽貨物車は日々の業務で頻繁に使用するため、定期的なメンテナンスが欠かせません。オイル交換やタイヤ交換、ブレーキパッドの交換など、消耗品の交換費用が発生します。
特にオイル交換はエンジンの寿命に大きく関わるため、定期的に実施する必要があります。交換の頻度は走行距離によりますが、一般的には3,000〜5,000kmごとが目安とされています。年間で見ると数万円程度の費用がかかることが多く、突発的な故障が発生した場合はさらに修理費がかさむ可能性もあります。
任意保険料
自賠責保険とは別に、万が一の事故に備えて加入しておきたいのが任意保険です。業務で車を使用する場合、対人・対物補償を十分に備えておくことが重要です。
任意保険料は年齢や等級、補償内容によって大きく異なりますが、月額にすると1万円前後が目安です。事故が発生した際のリスクを考えると、コストを抑えるために保険内容を極端に削るのは避けた方が良いでしょう。
駐車場代
自宅や営業エリアによっては、駐車場代も必要になります。都市部では月極駐車場の費用が高く、地域によっては月1万〜3万円以上かかることも珍しくありません。
また、配送中に利用するコインパーキングの費用も積み重なると大きな負担になります。安い駐車場の場所を把握しておくことや、短時間で効率的に配送を終えることがコスト削減につながります。
車両購入費・リース費用
軽貨物ドライバーとして開業する際には、車両の確保が必要です。車を購入する場合は初期費用として100万円以上かかることもあります。一方、リースやレンタルを利用する場合は初期費用を抑えられるものの、月々2万〜5万円程度の費用が発生します。
どちらを選ぶかによって資金計画が大きく変わるため、自身の働き方や収入見込みに応じて選択することが重要です。
通信費・業務用ツール費用
配送業務ではスマートフォンやナビアプリの使用が欠かせません。配達アプリや地図アプリを利用するための通信費も、必要な経費の1つです。また、業務によっては専用のアプリやシステムの利用料が発生する場合もあります。
軽貨物車の税金・車検費用は経費計上できる
ここまで説明したことを全て踏まえると、軽貨物車を維持するにはかなりのコストが発生します。
一つひとつの項目を節約するのも重要ですが、基本的にそれらは全て経費計上できるということを押さえておきましょう。かかったコストを漏れなく経費計上することで所得が減り、納税金額を抑えることができます。
税金や車検費用のほか、ガソリン代や駐車場代も経費になります。
軽貨物車の税金を抑えるポイント
軽貨物ドライバーとして働くうえで、車両にかかる税金は避けて通れないコストです。しかし、ポイントを押さえることで税負担を抑えることは可能です。ここでは、軽貨物車の税金をできるだけ抑えるための具体的な方法について解説します。
事業用登録(黒ナンバー)にする
軽貨物車の税金を抑えるうえで最も重要なのが、「事業用」として登録することです。いわゆる黒ナンバーにすることで、自家用車よりも税額が安く設定されます。
例えば軽自動車税は、自家用よりも事業用の方が年間で数千円安くなります。金額自体は大きくないように感じるかもしれませんが、長期的に見ると差は積み重なります。軽貨物ドライバーとして業務を行うのであれば、必ず事業用登録を行いましょう。
燃費性能の高い車両を選ぶ
車両購入時にかかる環境性能割は、燃費性能によって税率が変わります。燃費の良い車両を選べば、税金を抑えることが可能です。
また、燃費性能が高い車はガソリン代の節約にもつながるため、トータルでのコスト削減効果が期待できます。初期費用だけでなく、長期的な維持費も考慮して車両選びを行うことが重要です。
車両価格を抑えて購入する
環境性能割は車両価格に応じて課税されるため、購入価格が高いほど税額も高くなります。そのため、必要以上に高額な車両を選ばないことも税金対策の1つです。
中古車や型落ちモデルを選ぶことで、初期費用だけでなく税金も抑えることができます。業務に支障が出ない範囲でコストパフォーマンスの高い車両を選ぶことがポイントです。
経費として正しく計上する
軽貨物車にかかる税金は、事業に使用している場合は経費として計上することができます。自動車税や重量税だけでなく、ガソリン代や保険料なども経費に含めることが可能です。
経費を適切に計上することで所得を圧縮して、結果として所得税や住民税の負担を軽減できます。日々の支出をきちんと記録し、漏れなく経費処理を行うことが重要です。
不要な車両は早めに手放す
使っていない車両を所有し続けていると、その分の税金が発生してしまいます。特に軽自動車税は毎年4月1日時点の所有者に課税されるため、不要な車はそれまでに手放すことで無駄な税負担を避けられます。
複数台所有している場合は、稼働状況を見直し、本当に必要な台数だけを維持するようにしましょう。
リース契約も検討する
車両をリースで利用する場合、自動車税はリース会社が納税するケースが一般的です。利用者はリース料として支払う形になるため、税金の管理がシンプルになります。
また、リース料自体を経費として計上できるため、節税効果も期待できます。初期費用を抑えたい方や、税務管理を簡略化したい方にはおすすめです。
リースで軽貨物運送業を始める際の税金は?
ここまでご紹介してきた軽貨物車両の法定費用は、ドライバー自身が車両を所有している場合のものです。
リースで軽貨物車両を確保するケースでは、自動車税は車両の所有者、つまりリース会社が納めることが一般的です。ただし、ほとんどの場合、毎月支払うリース料金に税金負担分が含まれていると考えられます。
軽貨物車の税金に関するよくある質問
軽貨物車の税金については仕組みが複雑であるため、これから軽貨物ドライバーを目指す方の中には多くの疑問を抱えている方も少なくありません。ここでは、特によくある質問についてわかりやすく解説します。
Q.軽貨物車の税金はいくらくらいかかる?
軽貨物車にかかる税金は主に「自動車税」「自動車重量税」「環境性能割」などがあります。事業用の軽貨物車であれば、自動車税は年間約3,800円と比較的安く設定されています。
加えて、自動車重量税は車検時に約5,000円前後、自賠責保険料なども含めると、年間トータルで見ると数万円程度が目安となります。普通車と比較すると負担は軽いですが、車検や保険料も含めてトータルコストで考えることが重要です。
Q.自家用と事業用でどれくらい税金は違う?
軽自動車の場合、自家用と事業用では自動車税に差があります。自家用が約5,000円に対して、事業用は約3,800円と、年間で1,000円以上安くなります。
大きな差ではないものの、長期間使用することを考えると無視できない差です。軽貨物ドライバーとして仕事をする場合は、必ず事業用登録を行うことで、税負担を少しでも軽減できます。
Q.軽貨物車の税金は経費にできる?
はい、業務に使用している軽貨物車であれば、税金は経費として計上することが可能です。対象となるのは、自動車税や自動車重量税だけでなく、自賠責保険料やガソリン代、駐車場代なども含まれます。
これらを適切に経費として処理することで課税所得を減らすことができ、結果的に税負担の軽減につながります。日々の支出はしっかり記録しておくことが大切です。
Q.車を年度途中で売却した場合は税金は戻る?
軽自動車税に関しては、年度の途中で車を手放しても基本的に還付(返金)はありません。4月1日時点の所有者に対して1年分が課税される仕組みのため、一度支払った税金は戻らない点に注意が必要です。
そのため、不要な車両がある場合は、できるだけ4月1日より前に手放すことで無駄な税負担を防ぐことができます。
Q.リース車でも税金はかかる?
リース車の場合、自動車税の納税義務は車両の所有者であるリース会社にあります。ただし、実際にはその税金分がリース料金に含まれているケースがほとんどです。
そのため、直接税金を支払うことはなくても、実質的には負担していると考えておく必要があります。リース契約を検討する際は、月額料金の内訳も確認しておくと安心です。
正確に税金を把握してシミュレーションしてみよう
本文で解説したように、車の税金にはいくつもの項目があり、非常に複雑です。中でも軽貨物車は通常の車とは扱いが異なるため、戸惑ってしまう方も多いでしょう。
それにも関わらず、合計のコストは高額であるため、一つひとつの税金の金額を正確に把握し、事前にどれほどのランニングコストがかかるかシミュレーションしてみてください。
当然、軽貨物ドライバーには車関連以外のコストもかかるため、より細かく、具体的にシミュレーションし、収支計画を立てることが重要です。
この記事の執筆者

軽カモツネット編集部
軽カモツネットは株式会社ギオンデリバリーサービスが運営する、軽貨物ドライバー向けの情報発信メディアです。運営元のギオンデリバリーサービスは2013年の設立以来、神奈川県相模原市を中心に業務委託ドライバーの開業支援や宅配サービスの運営など多岐にわたるサポートを行ってきました。拠点数は全国40カ所以上、約2,000名のドライバーが、日々安全で効率的な配送をご提供しています。軽カモツネットでは、軽貨物ドライバーの皆様のニーズに応え信頼される情報を発信してまいります。





