一般的に軽貨物ドライバーは軽貨物車、いわゆる4ナンバーの車を使って配達します。法規制の関係から、基本的にそれ以外の車種は認められず、軽貨物ドライバーになるにあたり、新しく車を購入する方もいらっしゃるでしょう。

その際、知っておかなければならないのは4ナンバー車の車検についてです。通常の軽自動車と、事業用の軽貨物車とでは車検の費用や期間が異なるため、正確に把握しておくことが重要です。

今回のコラムでは軽貨物ドライバーが使用する車の正確な区分と、その車検事情について詳しく解説していきます。

軽貨物ドライバーが使用するのは何ナンバー?

ほとんどの方は、あらゆる車種を「普通車」と「軽自動車」の2種類に分けて認識していますが、実際はそう単純なものではありません。

車検証を見てみても様々な項目が載っていることがわかりますが、例えば、

  • 自動車の種別(普通/小型/軽自動車など)
  • 用途(乗用/貨物/特殊など)
  • 自家用・事業用の別(自家用/事業用)

といった項目があり、記載内容によってその車種の取り扱いやナンバープレートの種類が異なります。

そして軽貨物ドライバーが使用するのは「事業用の軽貨物車」に該当しますが、これはいわゆる「黒ナンバー」。次から詳しく解説していきますが、文字通り黒色のナンバープレートになります。

4ナンバーは「小型貨物車」

「黒ナンバーは4ナンバーの一種」とお伝えしましたが、そもそも4ナンバーとは「小型貨物車」のこと。正確には「三輪以上の小型貨物車」と定義されており、ナンバープレートに記載されている分類番号が「4」から始まっています

そして小型扱いになる条件は以下の通りです。

  • 全長:4,700mm以下
  • 全幅:1,700mm以下
  • 全高:2,000mm以下
  • 排気量:2,000cc以下

つまり、4ナンバー車とは上記のサイズ・排気量に収まり、かつ用途が貨物の自動車のことを指します。

4ナンバーは小型自動車と軽自動車に分かれる

ちなみにここでいう「小型」とは軽自動車のことではありません。軽自動車も含まれはするものの、前述した条件に当てはまる車種であれば、普通車(小型自動車)も小型扱いになります。

そのため、4ナンバー車(小型貨物車)には「小型自動車」と「軽自動車」の2種類があるということになります。非常に紛らわしいですが、同じ4ナンバー車でもこの2種類のうち、どちらであるかによって取り扱いが変わります。

4ナンバー以外には何がある?

今回の主題とは離れますが、日本で見られる車のナンバープレートには4ナンバー以外にいくつもの種類があります。もし興味があれば目を通してみてください。

見分け方は4ナンバーと同様、ナンバープレートの分類番号が各番号から始まっています。

番号 種別 定義
1 普通貨物自動車 貨物用途の普通自動車
2 普通乗用自動車 乗用用途、かつ定員11名以上の普通自動車
3 普通乗用自動車 乗用用途、かつ定員10名以下の普通自動車
4 小型貨物自動車 貨物用途の小型自動車
5 小型乗用自動車 乗用用途の小型自動車
6 小型貨物自動車 4ナンバーが埋まった際の予備
(もともとは3輪以下の小型貨物自動車)
7 小型乗用自動車 5ナンバーが埋まった際の予備
(もともとは3輪以下の小型乗用自動車)
8 特殊用途自動車 特殊用途の普通自動車または小型自動車
9 大型特殊自動車 特殊構造の自動車
0 大型特殊自動車
(建設機械)
自動車抵当法第2条に規定される大型特殊自動車

ナンバープレートの色にも種類がある

ここまではナンバープレートの分類番号で区分けされる種類について解説してきましたが、番号以外にナンバープレートの色でも分けられます。

  • 白ナンバー:自家用普通車
  • 黄ナンバー:自家用軽自動車
  • 緑ナンバー:事業用普通車
  • 黒ナンバー:事業用軽自動車
  • 赤斜線ナンバー:臨時運行許可を得た車両

一般人が私的に使用するのは「自家用」になるため、街中で見かける車のほとんどは「白」か「黄」のナンバーでしょう。

それとは異なり、貨物や旅客の運送といった事業用の車は「緑」または「黒」のナンバープレート。軽貨物ドライバーが使用するのは事業用の軽貨物車であるため、黒ナンバーに該当します

赤斜線ナンバーは車検が切れている車両や登録を抹消されている車両が一時的に公道を走行するために発行されるナンバープレートで、公道でも稀に目にすることがあります。

4ナンバー車の車検期間

ナンバープレートの種類について長々と説明してきましたが、「軽貨物ドライバーが使用するのは“事業用、かつ4ナンバーの軽自動車”」ということさえ理解してもらえれば問題ありません。

それを踏まえた上で、一般的に使用される自家用車の3・5ナンバー、そして小型自動車の4ナンバーと車検の有効期間について比較していきます。

  初回(新車時) 2回目以降
3ナンバー 3年 2年
5ナンバー 3年 2年
4ナンバー(小型自動車) 2年 1年
4ナンバー(軽自動車) 2年 2年

自家用車(3・5ナンバー)の場合、車種やナンバープレートの種類に関係なく、車検の有効期間は初回が3年で2回目以降が2年間になっています。

一方、貨物車である4ナンバーの場合は小型自動車か軽自動車かによって異なります

初回が2年であることは共通ですが、2回目以降は小型自動車が1年、軽自動車が2年となっているので、勘違いしないよう注意が必要です。

4ナンバー車の車検総額はどれくらい?

次に車検にかかる費用について解説していきます。

  • 整備費用
  • 法定費用

4ナンバー車に限らず、車検を通す際は上記2つの費用が発生しますが、総額はおよそ5万〜10万円程度と決して安くはありません。内訳などは次から解説していきますが、軽貨物ドライバーにとっては大きな負担になるので、きちんと把握しておきましょう。

4ナンバー車の車検にかかる整備費用

まずは整備費用についてです。車検にかかる総額の半分以上を占めることになりますが、主な内訳は以下の通りです。

  • 車検を通すための基本料金
  • 整備に対する工賃
  • 交換が必要な部品代

主な注意点は2つあり、1つは車の状態によって工賃や部品代が変動するということ。不具合があったり、消耗した部品が多くなると、その分費用もかかります。

2つ目は業者によって基本料金が異なるということです。

例えば、正規のディーラーは安全性が高く、サポートも充実していますが、その分費用は割高です。一方で街中の整備工場やカー用品店、ガソリンスタンドなどは場所によって技術や対応に差があるものの、ディーラーに比べて費用を抑えることができます。

尚、軽自動車であれば、乗用でも貨物でも費用に差はほとんどありません。強いて言えば、貨物の方が走行距離が長くなりやすい分、部品の消耗が早い傾向にあります。

軽自動車の車検にかかる法定費用

次に法定費用です。

いくつかの項目がありますが、これらは法律によって支払いが義務付けられており、どこの業者で車検を受けても基本的には変わりません。とはいえ、車種や用途によって金額が異なる項目があるので、合わせて把握しておきましょう。

自動車重量税

  自家用 事業用
乗用 6,600円 5,200円
貨物 6,600円 5,200円

※本コラム作成時点での情報です。

重量税は名前の通り、車両の重量に対して課せられる法定費用です。普通車の場合は重量によって金額が変動しますが、軽自動車の場合は自家用か事業用かで金額が分かれており、事業用の方が安くなっています

自賠責保険料

  自家用 事業用
乗用 17,540円 17,540円
貨物 17,540円 17,540円

※本コラム作成時点での情報です。

任意保険とは異なり、自賠責保険は車の所有者が必ず加入しなければいけない保険です。軽自動車の場合は一律で金額が定められています。

印紙代

車検を通す際にはいくつかの書類に収入印紙を貼る必要があり、そのための代金もかかります。基本は1,400円程度ですが、業者によってやや異なる場合があります。

自動車税(毎年)

  自家用 事業用
乗用 10,800円 6,900円
貨物 5,000円  

※本コラム作成時点での情報です。

車検とは関係なく、毎年納税する必要がありますが、自動車税も重要な法定費用の1つです。

こちらに関しては乗用か貨物か、自家用か事業用かによって金額が全て異なります。しかし、軽貨物ドライバーが使用する事業用の貨物車は最も金額が安くなっています

4ナンバーは車検期間と費用に注意

解説したように、軽貨物ドライバーが使用する4ナンバー車は車検の有効期間が通常の車と異なります。まずはその違いをしっかりと理解し、勘違いしないようにしましょう。

そして肝心の費用についてですが、4ナンバーだからといって特別高額ではないものの、どの業者に依頼するかによって意外に金額に差があります。既に付き合いのある業者があれば、そこに依頼するのが最もスムーズですが、そうでない場合は複数の業者から見積りを取るのも良いでしょう。

ただし、あまりに料金が安い業者の場合、念入りに点検してもらえないこともあり得ます。整備不良が事故に繋がる可能性もゼロではないため、信頼できる業者を選びましょう。