宅配ドライバーが日々業務にあたる中で直面する問題の1つとして、駐車違反(駐禁)が挙げられます。担当するエリアによっては配送車を停められるスペースをなかなか見つけられず、業務が滞ってしまうこともあるでしょう。

業務を効率良く進めるために駐禁をする、なんてことは当然あってはなりません。加えて、駐禁で取り締まられると業務に支障が出るリスクがあるというのも、ドライバーが駐禁を避けなければならない理由の1つです。

今回のコラムでは駐禁について詳しく紹介するとともに、配達中のドライバーが駐禁をとられないようにすべきことを解説していきます。

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駐禁にあたる条件とは

本来、駐車を禁止されている場所に車両を停めてしまうと、道路交通法によって駐禁とみなされ、厳しい罰則が課せられてしまいます。駐禁は以下の2種類に分けられます。

  • 駐停車違反
  • 放置駐車違反

駐停車違反

駐停車違反とは、運転者が車内にいるかどうかに関係なく、駐停車が禁止されている場所で駐車や停車をすることです。駐車は車両が継続的に停止し、運転者が車両から離れていてすぐに運転できない状態を、停車はすぐに出発できる状態での停止を指します。

  • 駐車禁止場所に駐車した状態
  • 停車禁止場所で停車した状態
  • 時間制限のある駐車可能場所で、制限時間を超えて駐車した状態

具体的には上記のような状態が該当し、運転者が車内にいても違反とみなされます。

放置停車違反

放置停車違反とは、運転者が駐停車違反をしたまま車から離れ、警察官や駐車監視員から直接注意を受けられない状態のことを指します。駐停車違反との大きな違いは「運転者が車内あるいは車両のすぐ近くにいて即座に運転できる状態かどうか」ということです。

配達中も駐禁になる

駐禁は配達中のドライバーにも例外なく適用されます

道路交通法では、荷物の積み下ろしを目的とした5分以内の駐車は駐禁の対象外だとされています。しかし、荷物を配達している最中や、故障により車両が動かなくなってしまったという場合は駐禁に該当するため、注意が必要です。

上記以外に駐禁の対象外となるケースとして、駐車禁止除外指定車標章(駐車禁止区域での一時的な駐車を認める標章)が交付されている場合が挙げられます。

ただし、駐車禁止除外指定車標章が適用されるのは、福祉車両や緊急車両(パトカー、レッカー車など)といった公共性が高い車両のみ。運送業で使用する配送車は対象外であることに留意しておきましょう。

駐禁になるとどうなる?

駐禁で取り締まりを受けた際に処分の対象となるのは、原則としてその車両を運転し、違反した本人です。駐禁に対して科される違反点数や反則金は、道路交通法により以下のように定められています。

  駐停車違反 放置駐車違反
駐禁をした場所 駐車禁止場所等 駐停車禁止場所等 駐車禁止場所等 駐停車禁止場所等
違反点数 1 2 2 3
反則金



大型車 12,000円 15,000円 21,000円 25,000円
普通車 10,000円 12,000円 15,000円 18,000円
二輪車 6,000円 7,000円 9,000円 10,000円
原付 6,000円 7,000円 9,000円 10,000円

※2026年2月時点

運転者がその場におらずすぐに車両を移動できない放置駐車違反に対しては、より重い罰則が科されます。

駐禁をした場所によって反則金が変わる点も、頭に入れておきましょう。駐車のみが禁止されている駐車禁止場所に比べ、駐車も停車も禁止されている駐停車禁止場所の方が反則金は高くなります。

駐車禁止場所や駐停車禁止場所は、道路交通法によって以下のように定められています。

<駐車禁止場所>

  • 駐車場、車庫などの自動車用の出入口から3メートル以内の場所
  • 道路工事の区域の端から5メートル以内の場所
  • 消防用機械器具の置場、消防用防火水そう、これらの道路に接する出入口から5メートル以内の場所
  • 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置や消防用防火水そうの取り入れ口から5メートル以内の場所
  • 火災報知機から1メートル以内の場所

※引用:道路交通法 第45条

<駐停車禁止場所>

  • 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内(線路)、坂の頂上付近、勾配が急な坂、トンネル内
  • 交差点やその端、道路のカーブから前後5メートル以内の場所
  • 横断歩道、自転車横断帯、またはその端から前後5メートル以内の場所
  • 安全地帯の左端とその前後10メートル以内の場所
  • バスや路面電車の停留場の標示板(表示柱)から10メートル以内の場所
  • 踏切とその端から前後10メートル以内の場所

※引用:道路交通法 第44条

※引用:HELLO CYCLING

基本的に、駐車禁止や駐停車禁止の場所には上記のような標識や道路標示が設置されています。ただし、バス停の前、車庫や駐車場の入り口など、駐車や駐停車が禁止されていても標識が設置されていないケースがあるため要注意です。

駐車や駐停車ができるか迷った際には、一度警視庁のホームページで確認してみることをおすすめします。

配達中に駐禁をとられるデメリット

ドライバーが配達中に駐禁を取られてしまうデメリットとして、以下の3点が挙げられます。

  • 反則金を取られる
  • 違反点数が加算される
  • 運転免許証のグレードが下がる

反則金を取られる

駐禁による処分の対象となるのは運転者自身であり、ドライバーが駐禁を取られた際の反則金を運送会社が負担してくれることは基本的にありません

軽貨物ドライバーの場合、使用する配送車は普通車にあたり、駐禁1回につき10,000〜18,000円の反則金を自腹で支払う必要があります。

フルタイムで稼働する軽貨物ドライバーの1日あたりの手取りは10,000~15,000円と言われているため、1回の駐禁で1~2日の売上が失われてしまうことになります。業務を素早く進めたいがために駐禁をして取り締まられると、その日の頑張りが無駄になり本末転倒です。

違反点数が加算される

上述した通り、駐禁をすると運転免許証の点数が1~3点減点されてしまいます。駐禁による減点を繰り返して免許停止になってしまうと、ドライバーは業務をこなすことができず、廃業せざるを得ません。

運転免許証のグレードが下がる

配送車を運転するドライバーにとって必須とも言える自動車保険。自賠責保険の料金は車種に応じて定められていますが、任意保険では運転免許証のグレードによって割引が適用される場合があります。

駐禁を繰り返すと運転免許証のグレードが下がり、毎月支払う任意保険料が高くなってしまうことも。支出がかさみ、効率良く稼ぐことが難しくなってしまいます。

配達中の駐禁が「おかしい」と言われる理由

配達中の宅配ドライバーでも例外なく駐禁を取られるとお伝えしましたが、こうした現状に対して、SNSでは以下のような声が多数寄せられています。

  • 配達先の近辺に駐車場がなく、仕方なく路上に数分駐車しただけで駐禁を取られて理不尽だ
  • 明らかに作業中の宅配車両を見つけて駐禁を取るのはおかしいと思う
  • 通行の妨げにならない場所に停車していた配送車が駐禁を取られていてかわいそうだった

宅配ドライバーは車を停めずに荷物を届けることはできません。それにもかかわらず、都市部を中心に配送車を停められるスペースは不足しています。中には配達エリアの周辺に全く駐車場がなく、駐禁をするしかないケースも。

真面目に働くドライバーが配達エリアから離れた駐車場を探す、反則金や免許停止のリスクを考慮するといった苦労を強いられる現状に対して、おかしいと感じる方が多いようです。

宅配・軽貨物ドライバーは駐車許可制度が利用できる?

駐車許可制度を利用すれば、駐車禁止場所でも一時的に駐車が可能になります。宅配・軽貨物ドライバーも駐車許可制度を利用して、荷物の配送を行えば良いのではと考える方もいるのではないでしょうか。ここでは、宅配・軽貨物ドライバーは駐車許可制度が利用できるのか詳しく解説します。

駐車許可制度の概要

駐車許可制度とは、道路交通法第45条・第47条などに基づき、やむを得ない理由がある場合に限って、警察署長の許可を受けることで駐車禁止場所でも一時的な駐車が認められる制度です。

本来、駐車禁止場所に車両を停める行為は違反となりますが、業務上どうしても駐車が必要で、かつ代替手段がない場合には、事前に申請を行うことで例外的に認められる仕組みとなっています。しかし、自動的に許可される制度ではなく、警察による厳格な審査が行われる点には注意が必要です。

駐車許可制度の対象となるケース

駐車許可制度は、すべての車両や業務に適用されるわけではありません。対象となるのは、以下のようなケースに限られます。

  • 現金輸送車や貴重品運搬車
  • 工事作業車や点検作業車
  • 医療・福祉関係の訪問車両
  • 道路占用を伴う作業を行う車両

これらに共通するのは、「その場所で駐車しなければ業務が成り立たず、かつ公共性が高い」という点です。一般的な宅配・軽貨物ドライバーの配送業務は、原則として対象外とされるケースが多く、申請しても許可が下りないことがほとんどです。

宅配・軽貨物ドライバーが駐車許可を取りにくい理由

宅配ドライバーや軽貨物ドライバーが駐車許可制度を利用しにくい理由は「代替手段がある」と判断されやすいからです。

  • 近隣のコインパーキングを利用できる
  • 少し離れた場所に停めて徒歩や台車で配達できる
  • 時間帯やルートを工夫できる

上記のような理由から「駐車禁止場所でなければならない必然性が低い」と判断される傾向があります。そのため、業務が困難であっても、制度上は許可対象外となってしまうケースがほとんどです。

参考:駐車許可の概要、申請手続等|警視庁

駐禁を取られないためにドライバーがすべきこと

ここからは、駐禁を取られず業務を進めていくためにドライバーができることをご紹介していきます。

  • コインパーキングを利用する
  • 許可を得て私有地に停車する
  • 駐車可能な場所を警察官に尋ねる

駐禁のリスクがないコインパーキングを利用するのが最も確実な手段だと言えますが、私有地に駐車するのも有効です。私有地は駐禁の対象外であり、所有者に許可を取れば問題なく車を停めることができます。

担当する配達エリアが決まっているドライバーであれば、周辺にある私有地の所有者に、配送車を停めさせてもらえるよう交渉することを検討してみても良いかもしれません。

駐車できる場所がどうしても見つからない、停めても良いか迷うといった場合は、警察官に尋ねてみることをおすすめします。警察官は駐禁にあたらない駐車スペースを熟知していると考えられるためです。

駐車規制は見直しが行われている

現在のルールを遵守して、配送を行うのは難しいのではと感じた方は多いのではないでしょうか。駐車場所についてルールを設けることは重要ですが、配送業務に支障が出るような内容だと、円滑な物流を行えなくなってしまいます。そこで駐車規制については見直しが行われています。ここでは「貨物集配中の車両に係る駐車規制の見直し」について詳しく解説します。

駐車規制見直しが行われた理由

近年、EC市場の拡大や即日配送ニーズの高まりにより、都市部を中心に貨物集配を行う車両の数は大きく増加しています。一方で、従来の駐車規制は一般車両を前提としたルールが中心であり、短時間の集配作業であっても駐禁の対象となるケースが多発していました。

こうした状況を受け、警視庁では、交通の安全と円滑を確保しつつ、物流を支える現場の実態にも配慮する必要があるとして、貨物集配中の車両に対する駐車規制の運用を見直す取り組みを進めています。駐車規制の見直しは、配送業務そのものを優遇するためのものではなく、あくまで現実的な交通環境とのバランスを取ることを目的としています。

駐車規制の見直しの考え方

駐車規制の見直しは、駐禁を全面的に緩和したり、貨物車両に特別な権利を与えたりする制度ではありません。あくまで、交通の妨げにならない範囲で行われる短時間の集配作業について、画一的な取り締まりを避け、状況に応じた判断を行うという考え方に基づいています。

そのため、集配中であれば必ず違反にならないというわけではなく、道路状況や周囲への影響、安全性などを総合的に考慮した上で運用される点が特徴です。ルールそのものが変更されたのではなく、運用面での配慮が加えられたと理解しておきましょう。

駐車規制見直しの具体的な内容

駐車規制の見直しが行われた結果、一部の駐車禁止場所には「P」と表示された道路標識が設置されています。この道路標識の下に「貨物集配中の貨物車に限る」と記載されている場合は、指定された時間に限り、貨物車の駐車が可能になります。もちろん、駐禁を取られる心配はありません。

参考:貨物集配中の車両に係る駐車規制の見直し|警視庁

宅配ドライバーの駐禁に関するよくある質問

宅配ドライバーの駐禁に関するよくある質問に回答します。

Q.ハザードランプを点けていれば駐禁にはなりませんか?

ハザードランプを点灯していても駐禁の対象になります。ハザードランプは周囲に注意喚起をするためのものであり、駐車や停車を合法にする効力はありません。駐車禁止場所や駐停車禁止場所に停めていれば、ハザードを出していても違反として取り締まられる可能性があります。

Q.配達中であれば5分以内の駐車は本当に違反にならないのですか?

「荷物の積み下ろしを目的とした5分以内の駐車」は、道路交通法上は駐車に該当しないとされています。しかし、これは無条件で認められるものではありません

  • 本当に積み下ろし作業中か
  • 運転者がすぐに車を動かせる状態か
  • 交通の妨げになっていないか

といった点を総合的に判断されます。配達先で長時間作業をしていた場合や、車から離れていた場合は、5分以内であっても違反と判断される可能性があるため注意が必要です。

Q.駐禁のステッカーを貼られた場合はどうすればいいですか?

駐禁ステッカー(放置車両確認標章)が貼られた場合は、標章に記載されている指示に従い、反則金の納付手続きを行う必要があります。納付を怠ると、車検が受けられなくなる、延滞金が発生するといった問題が生じるため、放置せず速やかに対応しましょう。

駐禁にならないようルールを守って配達しよう

配達業に従事する以上、駐禁のリスクは避けては通れません。手早く配達を済ませるために駐禁をして反則金や違反点数を科されてしまうと、せっかく稼いだ売上が失われる、ドライバーを続けられなくなるといった事態に発展する可能性も考えられます。

ルールを守って配達することが、効率良く業務を進める最善の方法といえるでしょう。今回お伝えしたポイントを押さえ、駐禁を取られてしまうリスクを避けてみてください。

この記事の執筆者

軽貨物・業務委託ドライバーのための軽カモツネット

軽カモツネット編集部

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