軽貨物ドライバーは、開業届を提出しなくても軽貨物運送業自体を始めることは可能です。しかし、開業届を提出することによって、青色申告の適用や事業用口座の開設、各種証明書類としての活用など、多くのメリットが得られるため、事前に手続きを済ませておくことが推奨されます。

本記事では、開業届の役割や記入時のポイント、提出方法などをわかりやすく紹介します。軽貨物ドライバーとして開業を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

開業届とは?

開業届とは、個人事業主が事業を始めたことを税務署に申告するための書類です。正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、事業開始から1ヶ月以内に提出することが義務付けられています。

個人事業を始めると売上や経費が発生し、所得税を自分で計算して確定申告を行わなければなりません。開業届を提出することで、「これから個人事業主として所得を申告し、税金を納めます」という意思表示を税務署に示すことになります。

開業届を提出しなくても罰則はありませんが、税務管理や青色申告の手続きにも関係してくる重要な書類のため、軽貨物ドライバーとして開業する場合は期限内の提出が推奨されます。

軽貨物ドライバーが開業届を出すメリットとは?

軽貨物ドライバーが開業届を出すことで得られるメリットは数多く存在します。

ここでは、軽貨物ドライバーが知っておきたい開業届の主なメリットについて詳しく解説します。

最大65万円の控除が受けられる

開業届とともに、「所得税の青色申告承認申請書」も併せて提出すれば、確定申告で青色申告を選択できます。青色申告には最大65万円の特別控除があり、所得税を大幅に節税することが可能です。

複式簿記による基調やe-Taxの利用など一定の要件を満たす必要はありますが、多くの優遇措置を受けられるため、軽貨物ドライバーにとっては大きなメリットになります。

屋号名義での銀行口座が開設できる

屋号名義での銀行口座の開設が可能な点も、軽貨物ドライバーが開業届を出すメリットのひとつです。開業届に屋号を記載して提出すれば、屋号名義の事業用口座を開設できます。

個人用と事業用の口座を分けて管理することで、収支の把握や経費の仕分けがしやすくなり、確定申告の準備もスムーズに行えます。さらに、屋号付きの口座を持つことによって取引先からの信頼感が高まり、ビジネス面でもプラスの効果が期待できます。

個人事業主であることを証明できる

開業届は、個人事業主として正式に事業を営んでいることの証明となる書類です。

オフィスや倉庫を借りる際、金融機関で融資の申し込みを行う際、さらには子どもを保育園に入園させる際など、就労証明として開業届の控えの提出を求められることがあります。

また、開業届を提出していることで、取引先や顧客から信頼性のある事業者として認識されやすくなり、ビジネスを円滑に進めるうえでも大きなメリットといえます。

軽貨物ドライバーの開業届の書き方

開業届は専門用語や記入欄が多く、初めて作成する場合、難しく感じるケースも少なくありません。

ここでは、軽貨物ドライバー向けに各項目の書き方をわかりやすく解説します。

税務署長・提出日

開業届の宛先には、納税地を所轄する税務署の「税務署長名」を記載します。提出先の税務署は、国税庁の「税務署を調べる」ページで確認可能です。また、提出日には、実際に書類を提出する日を記入しましょう。

納税地

「納税地」には、納税の拠点となる住所と電話番号を記入します。通常は自宅の「住所地」を選ぶのが一般的ですが、事務所や店舗を持っている場合は「事務所等」を選択することも可能です。海外在住で日本で事業を行う場合は「居所地」を選びます。該当する項目にチェックを入れ、正確な住所と連絡先を記載しましょう。

上記以外の住所地・事業所等

自宅とは別にオフィスや店舗、倉庫などの事業所があるケースでは、「上記以外の住所地・事業所等」の欄に住所と電話番号を記載します。たとえば、納税地を事業所の住所に設定した場合は、ここに自宅の住所を記載します。該当しない場合は空欄で問題ありません。

氏名・生年月日・個人番号

開業する軽貨物ドライバー本人の氏名、生年月日、個人番号(マイナンバー)を各欄に記入します。

職業・屋号

「職業」欄には「軽貨物運送業」や「配送業」など、客観的に見てわかりやすい職業名を記入します。職業によって個人事業税の対象や税率が異なるため、適切に記載しましょう。なお、税率や法定業種の詳細は各都道府県のWebサイトで確認できます。

屋号を付ける場合は「屋号」欄に名称を記入しますが、必要がなければ空欄で問題ありません。

届出の区分

自身が該当するものにチェックを入れます。軽貨物ドライバーとして新たに事業を始める場合は、「開業」に丸を付けましょう。もし、誰かから事業を引き継いだ場合は、その旨を示す欄にチェックを入れ、前の経営者の住所と氏名を記載します。

所得の種類

自分が該当するものにチェックを入れます。軽貨物ドライバーとして個人事業を始める場合は、ほとんどのケースが「事業所得」に該当します。

開業・廃業等日

実際に事業を開始した日付を記入します。提出日から1ヶ月以内であれば、ある程度柔軟に選ぶことができます。ただし、青色申告を希望する場合は、開業日から2ヶ月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があるため注意が必要です。

事業所等を新増設、移転、廃止した場合/廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合

既存の事務所の増設や移転、または個人事業を廃止して法人化する場合などに記入する項目のため、軽貨物ドライバーとして新たに開業する際には記入不要です。

開業・廃業に伴う届出書の提出の有無

開業届と同時に提出する他の届出書の有無を記載します。「所得税の青色申告承認申請書」を提出する場合は、上段の「有」に丸を付けます。また、「課税事業者選択届出書」を提出する場合は下段の「有」に丸を付けましょう。

なお、インボイス制度に対応するため「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する場合は、課税事業者選択届出書の提出は不要です。

事業の概要

これから行う事業の具体的な内容を記入します。軽貨物ドライバーの場合は、「インターネット通販商品の個人宅への配送」「宅配便の委託業務による軽貨物運送」など、どのような内容の配送業務を行うのかを具体的に記載します。

給与等の支払の状況

従業員を雇う場合は、この欄に「専従者(家族)」と「使用人(家族以外)」の人数をそれぞれ記入し、給与の支払い方法を明記します。従業員を雇用する場合、原則として源泉徴収が必要となるため、「税額の有無」の欄は「有」に丸を付けましょう。

軽貨物ドライバーの開業届の出し方

開業届は、所轄の税務署へ直接持参するほか、郵送やe-Tax(電子申告)でも提出可能です。

窓口で提出する場合はその場で控えを受け取ることができ、郵送の場合は返信用封筒を同封すれば控えを返送してもらえます。e-Taxは自宅から手続きができる点が便利です。

自分に合った方法を選び、必要書類を正しく準備して提出しましょう。

軽貨物の開業には開業届の提出が大切

軽貨物ドライバーとして個人で事業を始める場合、開業届の提出は大切なステップのひとつです。青色申告による節税効果や、事業用口座の開設、就労証明としての活用など、提出によって得られるメリットは多岐にわたります。

本記事を参考に、書き方のポイントや提出方法をしっかり把握し、スムーズな開業準備につなげましょう。

この記事の執筆者

軽貨物・業務委託ドライバーのための軽カモツネット

軽カモツネット編集部

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