軽貨物ドライバーは、開業届を提出しなくても軽貨物運送業自体を始めることは可能です。しかし、開業届を提出することによって、青色申告の適用や事業用口座の開設、各種証明書類としての活用など、多くのメリットが得られるため、事前に手続きを済ませておくのがおすすめです。

本記事では、開業届の役割や記入時のポイント、提出方法などをわかりやすく紹介します。軽貨物ドライバーとして開業を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

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軽貨物ドライバーは開業届を出さなくても仕事はできる?

軽貨物ドライバーとして仕事を始める場合、開業届を提出していなくても業務自体を行うことは可能です。開業届は、個人事業主として事業を開始したことを税務署へ届け出る書類ですが、提出していないことによる直接的な罰則はありません。そのため、配送会社と業務委託契約を結び、軽貨物ドライバーとして働くこと自体は開業届がなくても始めることができます。

しかし、開業届を提出しないまま事業を続けると、税務上の手続きや事業運営の面で不便が生じる可能性があります。例えば、確定申告の際に青色申告を利用できず、最大65万円の特別控除といった税制上の優遇措置を受けられません。また、屋号付きの事業用口座を開設しにくくなるなど、事業と個人の資金管理が煩雑になるケースもあります。

さらに、個人事業主として活動していることを証明する書類として、開業届の控えが必要になる場面もあります。事務所や倉庫の賃貸契約、金融機関との取引、保育園の入園手続きなどで提出を求められることがあるため、事業を円滑に進めるためにも提出しておくことが望ましいといえるでしょう。

開業届とは?

開業届とは、個人事業主が事業を始めたことを税務署に申告するための書類です。正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、事業開始から1ヶ月以内に提出することが義務付けられています。

個人事業を始めると売上や経費が発生し、所得税を自分で計算して確定申告を行わなければなりません。開業届を提出することで、「これから個人事業主として所得を申告し、税金を納めます」という意思表示を税務署に示すことになります。

開業届を提出しなくても罰則はありませんが、税務管理や青色申告の手続きにも関係してくる重要な書類のため、軽貨物ドライバーとして開業する場合は期限内の提出が推奨されます。

軽貨物ドライバーが開業届を出すメリットとは?

軽貨物ドライバーが開業届を出すことで得られるメリットは数多く存在します。

ここでは、軽貨物ドライバーが知っておきたい開業届の主なメリットについて詳しく解説します。

最大65万円の控除が受けられる

開業届とともに、「所得税の青色申告承認申請書」も併せて提出すれば、確定申告で青色申告を選択できます。青色申告には最大65万円の特別控除があり、所得税を大幅に節税することが可能です。

複式簿記による基調やe-Taxの利用など一定の要件を満たす必要はありますが、多くの優遇措置を受けられるため、軽貨物ドライバーにとっては大きなメリットになります。

屋号名義での銀行口座が開設できる

屋号名義での銀行口座の開設が可能な点も、軽貨物ドライバーが開業届を出すメリットのひとつです。開業届に屋号を記載して提出すれば、屋号名義の事業用口座を開設できます。

個人用と事業用の口座を分けて管理することで、収支の把握や経費の仕分けがしやすくなり、確定申告の準備もスムーズに行えます。さらに、屋号付きの口座を持つことによって取引先からの信頼感が高まり、ビジネス面でもプラスの効果が期待できます。

個人事業主であることを証明できる

開業届は、個人事業主として正式に事業を営んでいることの証明となる書類です。

オフィスや倉庫を借りる際、金融機関で融資の申し込みを行う際、さらには子どもを保育園に入園させる際など、就労証明として開業届の控えの提出を求められることがあります。

また、開業届を提出していることで、取引先や顧客から信頼性のある事業者として認識されやすくなり、ビジネスを円滑に進めるうえでも大きなメリットといえます。

軽貨物ドライバーの開業届の書き方

開業届は専門用語や記入欄が多く、初めて作成する場合、難しく感じるケースも少なくありません。

ここでは、軽貨物ドライバー向けに各項目の書き方をわかりやすく解説します。

税務署長・提出日

開業届の宛先には、納税地を所轄する税務署の「税務署長名」を記載します。提出先の税務署は、国税庁の「税務署を調べる」ページで確認可能です。また、提出日には、実際に書類を提出する日を記入しましょう。

納税地

「納税地」には、納税の拠点となる住所と電話番号を記入します。通常は自宅の「住所地」を選ぶのが一般的ですが、事務所や店舗を持っている場合は「事務所等」を選択することも可能です。海外在住で日本で事業を行う場合は「居所地」を選びます。該当する項目にチェックを入れ、正確な住所と連絡先を記載しましょう。

上記以外の住所地・事業所等

自宅とは別にオフィスや店舗、倉庫などの事業所があるケースでは、「上記以外の住所地・事業所等」の欄に住所と電話番号を記載します。たとえば、納税地を事業所の住所に設定した場合は、ここに自宅の住所を記載します。該当しない場合は空欄で問題ありません。

氏名・生年月日・個人番号

開業する軽貨物ドライバー本人の氏名、生年月日、個人番号(マイナンバー)を各欄に記入します。

職業・屋号

「職業」欄には「軽貨物運送業」や「配送業」など、客観的に見てわかりやすい職業名を記入します。職業によって個人事業税の対象や税率が異なるため、適切に記載しましょう。なお、税率や法定業種の詳細は各都道府県のWebサイトで確認できます。

屋号を付ける場合は「屋号」欄に名称を記入しますが、必要がなければ空欄で問題ありません。

届出の区分

自身が該当するものにチェックを入れます。軽貨物ドライバーとして新たに事業を始める場合は、「開業」に丸を付けましょう。もし、誰かから事業を引き継いだ場合は、その旨を示す欄にチェックを入れ、前の経営者の住所と氏名を記載します。

所得の種類

自分が該当するものにチェックを入れます。軽貨物ドライバーとして個人事業を始める場合は、ほとんどのケースが「事業所得」に該当します。

開業・廃業等日

実際に事業を開始した日付を記入します。提出日から1ヶ月以内であれば、ある程度柔軟に選ぶことができます。ただし、青色申告を希望する場合は、開業日から2ヶ月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があるため注意が必要です。

事業所等を新増設、移転、廃止した場合/廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合

既存の事務所の増設や移転、または個人事業を廃止して法人化する場合などに記入する項目のため、軽貨物ドライバーとして新たに開業する際には記入不要です。

開業・廃業に伴う届出書の提出の有無

開業届と同時に提出する他の届出書の有無を記載します。「所得税の青色申告承認申請書」を提出する場合は、上段の「有」に丸を付けます。また、「課税事業者選択届出書」を提出する場合は下段の「有」に丸を付けましょう。

なお、インボイス制度に対応するため「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する場合は、課税事業者選択届出書の提出は不要です。

事業の概要

これから行う事業の具体的な内容を記入します。軽貨物ドライバーの場合は、「インターネット通販商品の個人宅への配送」「宅配便の委託業務による軽貨物運送」など、どのような内容の配送業務を行うのかを具体的に記載します。

給与等の支払の状況

従業員を雇う場合は、この欄に「専従者(家族)」と「使用人(家族以外)」の人数をそれぞれ記入し、給与の支払い方法を明記します。従業員を雇用する場合、原則として源泉徴収が必要となるため、「税額の有無」の欄は「有」に丸を付けましょう。

軽貨物ドライバーの開業届に屋号は必要?

軽貨物ドライバーとして開業する際、「屋号をつけた方がいいのか」と悩む方も多いでしょう。屋号は必ずしも必要ではありません。しかし、屋号を設定することで事業運営がしやすくなる場合もあります。ここでは、屋号の必要性やメリットについて解説します。

屋号がなくても開業はできる

軽貨物ドライバーとして開業する場合、屋号がなくても問題なく事業を始めることができます。開業届の屋号欄は必須項目ではないため、空欄のまま提出することも可能です。

実際に、個人名のまま業務委託契約を結び、配送業務を行っている軽貨物ドライバーも多くいます。特に個人で配送業務を行う場合は、屋号を設定しなくても業務に支障が出ることはほとんどありません。

屋号をつけるメリット

屋号をつけることで、事業用の銀行口座を開設しやすくなるというメリットがあります。屋号付きの口座を持つことで、事業用の収入と個人の生活費を分けて管理できるようになります。

また、屋号があることで事業者としての印象が強くなり、取引先からの信頼感が高まる場合もあります。将来的に配送業務の拡大を考えている場合や、複数の取引先と契約する予定がある場合は、屋号を設定しておくと便利です。

軽貨物ドライバーの屋号の例

屋号をつける場合は、事業内容がイメージしやすい名称にするのがおすすめです。例えば、「〇〇配送サービス」「〇〇デリバリー」「〇〇エクスプレス」など、配送業務を連想できる名前をつけるケースが多く見られます。

また、自分の名前や地域名を組み合わせた屋号をつける人もいます。屋号は後から変更することも可能ですが、長く使うことを考えて、覚えやすくシンプルな名前を選ぶことがポイントです。

軽貨物ドライバーが開業届を提出するタイミング

軽貨物ドライバーとして個人事業を始める場合、開業届は適切なタイミングで提出することが大切です。提出時期によっては、青色申告などの税制上のメリットを受けられなくなる可能性もあるため、事前に基本的なルールを理解しておきましょう。ここでは、開業届を提出するタイミングについて解説します。

事業開始から1ヶ月以内に提出するのが原則

開業届は、原則として事業を開始してから1ヶ月以内に税務署へ提出することとされています。これは法律で定められている提出期限であり、個人事業を始めたことを税務署に知らせるための手続きです。

軽貨物ドライバーの場合、配送会社と業務委託契約を結び、実際に配送業務を開始した日が「開業日」となるケースが一般的です。その日を基準に、1ヶ月以内を目安に開業届を提出するとよいでしょう。

開業前に提出することも可能

開業届は、実際に事業を開始する前に提出することも可能です。例えば、軽貨物ドライバーとして働く準備を進めている段階で提出しておくことで、事業開始後の手続きをスムーズに進めることができます。

特に、事業用口座の開設や税務手続きの準備を早めに進めたい場合は、開業前に提出しておくと便利です。開業届に記載する「開業日」は、これから事業を開始する予定日を記入すれば問題ありません。

青色申告を利用する場合は期限に注意

青色申告を利用したい場合は、開業届とあわせて「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。この申請書には提出期限があり、原則として開業日から2ヶ月以内に提出しなければなりません。

もし期限を過ぎてしまうと、その年は青色申告が利用できず、翌年からの適用となってしまいます。青色申告は最大65万円の控除など税制上のメリットが大きいため、開業届を提出する際には、青色申告承認申請書も同時に提出することを検討するとよいでしょう。

軽貨物ドライバーの開業届の出し方

開業届は、所轄の税務署へ直接持参するほか、郵送やe-Tax(電子申告)でも提出可能です。

窓口で提出する場合はその場で控えを受け取ることができ、郵送の場合は返信用封筒を同封すれば控えを返送してもらえます。e-Taxは自宅から手続きができる点が便利です。

自分に合った方法を選び、必要書類を正しく準備して提出しましょう。

軽貨物ドライバーが開業届を出す際の注意点

軽貨物ドライバーとして個人事業を始める際、開業届は比較的簡単に提出できます。しかし、いくつかのポイントを理解せずに提出すると、後から手続きが面倒になったり、税務上のメリットを十分に活かせなかったりする可能性があります。ここでは、開業届を提出する際に知っておきたい注意点を解説します。

青色申告承認申請書を同時に提出する

開業届を提出する際は、「所得税の青色申告承認申請書」を同時に提出することを検討しましょう。青色申告を選択すると、最大65万円の特別控除を受けられるなど、税制上の大きなメリットがあります。

ただし、青色申告を利用するためには提出期限があり、開業日から2ヶ月以内に申請しなければなりません。期限を過ぎるとその年は青色申告を利用できなくなるため、開業届と同時に提出しておくと安心です。

開業日の設定に注意する

開業届には「開業日」を記入する欄がありますが、この日付は実際に事業を開始した日を記載するのが基本です。軽貨物ドライバーの場合は、配送業務を開始した日や、業務委託契約を結んだ日などを基準に設定するケースが多いです。

開業日は、青色申告の申請期限や確定申告の対象期間にも影響するため、適当に設定するのではなく、事業開始のタイミングを基準に正しく記入しましょう。

屋号は慎重に決める

開業届には屋号を記入する欄がありますが、一度設定すると銀行口座や契約書などに使用することになるため、慎重に決めることが大切です。

屋号は後から変更することも可能ですが、変更の際には再度手続きが必要になります。長く使うことを想定し、覚えやすく事業内容が伝わりやすい名称を選ぶとよいでしょう。

控えを必ず保管しておく

開業届を提出する際は、提出用とは別に控えを作成し、税務署の受付印を押してもらうことが重要です。この控えは、事業を行っていることの証明としてさまざまな場面で必要になる可能性があります。

例えば、事業用口座の開設や融資の申し込み、各種契約の際に提出を求められることがあります。郵送で提出する場合は返信用封筒を同封し、必ず控えを返送してもらうようにしましょう。

軽貨物ドライバーの開業に必要なその他の手続き

軽貨物ドライバーとして個人事業を始める場合、開業届の提出以外にも必要となる手続きがあります。特に運送業は一般的な個人事業とは異なり、国土交通省への届出や車両に関する手続きが必要になる点が特徴です。ここでは、軽貨物ドライバーとして開業する際に必要な主な手続きを紹介します。

貨物軽自動車運送事業の届出

軽貨物ドライバーとして配送業務を行うためには、「貨物軽自動車運送事業」の届出を行う必要があります。これは、軽自動車を使用して有償で荷物を運ぶ事業者に義務付けられている手続きです。

届出は、営業所を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で行います。必要書類には、事業用自動車等連絡書や事業計画書などがあり、提出後に正式に事業を開始することが可能になります。

黒ナンバー(事業用ナンバー)の取得

軽貨物ドライバーとして営業するためには、車両を事業用登録に変更し、いわゆる「黒ナンバー」を取得する必要があります。黒ナンバーとは、軽貨物運送の事業用車両に付けられるナンバープレートのことです。

運輸支局で事業届出を行った後、軽自動車検査協会で車両の登録変更手続きを行うことで取得できます。黒ナンバーを取得していない車両で有償配送を行うことはできないため、開業前に必ず手続きを済ませておきましょう。

任意保険や貨物保険への加入

軽貨物ドライバーとして働く場合、事故やトラブルに備えて保険への加入も重要です。自賠責保険は車両に必須ですが、それだけでは補償内容が十分とは言えません。

そのため、多くのドライバーは任意保険に加入し、対人・対物事故への補償を強化しています。また、配送中の荷物の破損や紛失に備えるため、貨物保険に加入するケースもあります。安心して業務を行うためにも、保険内容を確認しておくことが大切です。

事業用口座や会計管理の準備

軽貨物ドライバーとして安定した事業運営を行うためには、収入と経費をしっかり管理することも重要です。個人の生活費と事業のお金を分けるために、事業用の銀行口座を用意しておくと管理がしやすくなります。

また、確定申告に備えて会計ソフトを導入するなど、日々の売上や経費を記録する仕組みを整えておくことも大切です。帳簿管理を早い段階から行い、確定申告の負担を減らしましょう。

軽貨物の開業には開業届の提出が大切

軽貨物ドライバーとして個人で事業を始める場合、開業届の提出は大切です。青色申告を提出することによるメリットは数多くあります。本記事を参考に、書き方のポイントや提出方法をしっかり把握し、スムーズに開業準備を進めてみてください。

この記事の執筆者

軽貨物・業務委託ドライバーのための軽カモツネット

軽カモツネット編集部

軽カモツネットは株式会社ギオンデリバリーサービスが運営する、軽貨物ドライバー向けの情報発信メディアです。運営元のギオンデリバリーサービスは2013年の設立以来、神奈川県相模原市を中心に業務委託ドライバーの開業支援や宅配サービスの運営など多岐にわたるサポートを行ってきました。拠点数は全国40カ所以上、約2,000名のドライバーが、日々安全で効率的な配送をご提供しています。軽カモツネットでは、軽貨物ドライバーの皆様のニーズに応え信頼される情報を発信してまいります。